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契約などの手続きトラブル例
Q.1
不動産広告では「徒歩5分」となっていたので契約したけど、入居後、実際に歩いたら、10分以上かかったので、
「だまされたと思い、契約を解除したい」と言ったところ、業者は、「人によって歩く速度が違うから仕方ないし、解除することは、できない」と言った。業者に反論することはできないか?
対策
どの業者も従うべきとされている「不動産の表示に関する公正競争規約」によれば、「80メートル=1分」として計算することとされています。したがって、道路距離(直線距離ではなく実際に歩くことができる道路の道のりを測った距離)が、
「80メートル×5=400メートル」に近くなければ、誇大広告となります。ただし、坂道や信号等は計算に加える必要はないとされていますので、広告基準に従っていたとしても、実際に歩くと多少は遠くなってしまうことが多いのです。
Q.2
店頭や電柱・公道に張ってあった条件のよい物件に誘われて店内に入ったところ、「ついさっき別の人が契約してしまった」というこ とで、ぜんぜん違う物件を薦められた。この業者を信用していいのでしょうか?
対策
おそらく「嘘の広告」だと思います。店頭に限らず、電柱や公道に張っている張り紙、
最近ではインターネットなどでの広告でも、このような「嘘の広告」が氾濫しています。業者にしてみれば、
「店内に入ってくればしめたもの」というわけですが、結局は、条件の悪い物件を言葉巧みに押し付けられる可能性があります。「嘘の広告」であるかどうかを見極めるポイントとしては、物件名や所在地・写真などが明記されているかどうかです。おとり広告は、物件名などは実在しない証拠となりうるので、絶対に明かさないのです。
Q.3
気に入った物件があったので申込金を払ってお部屋をおさえて貰ったけど、
キャンセルしなければならない事になったので、不動産屋さんにお話をしたところ、「申込金は返さない」と言われた。
申込金は返金されないの?
対策
家主に直接「申込金」などとして支払った場合でも、仲介業者に支払った場合と同じく、契約を解除する場合には、
全額返還されるべきです。しかし、問題なのは、仲介業者の場合には、行政の監督窓口からの指導によれば、
すぐに従う可能性があるのに対して、家主の場合には、「監督窓口」そのものが存在しないことです。従って、
家主が素直に返金に応じない場合には、少額訴訟などの法的手続きによらなければ返金に応じない可能性があります。 しかし、少額訴訟の費用と手間を考えれば、少額訴訟すること自体、費用倒れに終わる可能性もあります。
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